怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

怪文書コラム
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怪文書はどんな罪になる?

カテゴリ:怪文書

嫌がらせの手紙や張り紙は行為者を特定し必要十分な証拠を集めれば、警察も刑事事件として取り組んでくれますし、民事訴訟で損害賠償請求をすることも可能になります。

1 怪文書の刑事罰

⑴ 名誉棄損罪(刑法230条)

不特定多数の人目に触れる張り紙など、社会的な名誉や評価を落とすような内容を書いた場合に適用されるケースが考えられます。書かれている内容が具体的なら
ばそれが嘘でも本当の事でも罪に問われます。

また、行為者とは無関係な第三者の名前で出せば、名前を挙げられた人に対する名誉棄損罪が成立する可能性もあります。例えば自分はその職にないのに、町内会長名で張り紙をした場合は、町内会長に対する名誉棄損も成立する場合があります。

⑵ 侮辱罪(刑法231条)

書かれている内容が具体的ではなく、「バカ」「不届き者」などのように抽象的な場合には侮辱罪に問われる場合があります。今回のコロナ自粛で「この状況で営業しているのですか?」という張り紙に、店主が感染予防の取り組みについて弁明を貼りだしたところ「バカ」と大書したされたそうですが、それは侮辱罪に該当します。

⑶ 脅迫罪(刑法222条)

例えば「自粛して休業しなければ店に火をつける」のように生命、身体、自由、財産を脅かすようなことを書いた場合は脅迫罪になる可能性があります。

⑷ 住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)

手紙を投函したり張り紙をするために、他人の敷地、建物に勝手に立ち入れば住居侵入罪または建造物侵入罪に問われます。またこの罪は、実際には侵入していなくても侵入しようとしただけで成立します。

2 怪文書の民事責任

嫌がらせの手紙や張り紙などで不快に感じたり、精神的なダメージを受けた場合には、民事訴訟で損害賠償請求(慰謝料請求)ができる場合があります。
ただし、行為者の特定と入念な証拠集めが必須なので、専門家のアドバイスとサポートを受けながら慎重に進める必要があります。

3 怪文書対策の手順

怪文書に対しては様々な刑事罰や民事責任を問える可能性がありますが、いきなり警察に駆け込んだり弁護士に依頼してもすぐに解決できるわけではありません。

ではどのように対処すればいいのか順を追って説明していきます。

 ⑴ 刑事事件としての流れ

①警察に相談する

行為者が特定できなかったり事件性が不明確な場合には、被害届を受理してもらえないこともありますが、まずは警察に相談してください。

警察に届けたという事実がのちのち行為者を威嚇する効果を発揮する場合もありますし、刑事告訴や民事訴訟に発展することも考慮してその前段階として必要です。

ただ、怪文書に対する警察の取り組みは消極的だと言われているように、良くてパトロールの回数を増やしてくれるくらいなので、根本的な解決にはなりません。

②刑事告訴する

刑事告訴は警察その他の捜査機関に犯罪の事実を通告し国により処罰を求めることを言います。告訴の場合にも被害届を提出しますが、相談の場合と異なり警察は事件処理に義務が生じますので、捜査を放置できなくなります。

ただし、行為者の特定と確かな証拠がなければ受理されませんし、たとえ受理されたとしても起訴まではかなりの時間を要する事を覚悟してください。

 ⑵ 民事事件としての流れ

①示談交渉をする

いきなり民事訴訟を起こすことは抵抗もあるでしょうから、まずは弁護士に頼んで示談交渉から進めることをお勧めします。示談交渉は法的手段を取る前の段階で、弁護士立ち合いの下に、示談書や同意書を取り交わしたり賠償についての取り決めを話し合います。

②調停を申し立てる

示談で解決しない場合は、調停委員を挟んでの話し合いになります。

③民事訴訟を起こす

調停でも解決しない場合はいよいよ民事訴訟を起こし、裁判で争うことになります。

4 行為者の特定と証拠保全は必ず必要

対策の大まかな流れは刑事と民事でそれぞれ段取りがありますが、いずれにしても行為者の特定(犯人捜し)と証拠確保(証拠集め)は絶対条件で、これが不十分だと刑事も民
事も先へ進めません。警察官にしても検察官にしても、また裁判官にしても、第三者として客観的に見て、「いつ」「誰が」「どんな事をしたか」ということがはっきりわから
ないと判断や対応のしようがないのです。

5 警察の次に相談すべきところ

警察は刑事事件を扱うところで民事不介入という鉄則があります。ですから明らかに犯罪として刑法に抵触すると判断できる場合以外は、それほど親身になってもらえません。

また、弁護士も一から行為者の特定や証拠保全をするだけのスキルがないですし、仮に引き受けてくれたとしても莫大な費用がかかってしまいます。
そこで最も適切なのは探偵社に依頼することです。
探偵は人同士のトラブルを扱う民事事件の専門家ですし、犯人捜しや証拠集めも得意分野ですから、経験と勘と手法と機材を総動員し、些細な手がかりやわずかな動向から解決への扉を開けるプロフェッショナルとして頼りになります。
また、警察が取り合わない初期段階でも弁護士が扱えない案件でも、柔軟に対応できるという点でも格好の存在です。

スプラッシュは、怪文書はもちろん嫌がらせの相談はどのような案件でも懇切丁寧に対応し、数多くの問題を解決してきました。探偵業としての長年の経験と確かな実績で早期解決のために全力で取り組みますので、事の大小や内容の如何に関わらずいつでもご相談ください。