突然、自分や自分の会社を誹謗中傷する内容の怪文書が届いたら不安になってしまいますよね。
誰が送ってきたのか、なぜこんな誹謗中傷をされるのか、気になってしまうでしょう。
怪文書を送ってくる犯人はあなたやあなたの会社に対して恨みや憎しみを持っているので、怪文書を放っておくととても危険です。
怪文書を送ってきたのが誰なのかを早く特定し、周囲に誹謗中傷の内容の怪文書が出回るのを防ぐことが重要です。
今回は、怪文書を送ってくる犯人の心理や、怪文書の犯人にはどのような罪に問えるのか、犯人を特定するための方法にはどのようなものがあるのかについて解説していきます。
当事務所に寄せられる怪文書に関する相談事例をいくつかご紹介します。このようなお悩みがあればできるだけ早い段階で探偵事務所にご相談することをお勧めします。
・根も葉もない誹謗中傷が書かれた怪文書が会社に送られてきた
・会社役員を誹謗中傷する内容の怪文書が会社に届いた
・「不倫している」という内容の怪文書が自宅や近所にばら撒かれている
・「社長を殺す」と脅迫する内容の怪文書が会社の玄関に貼られた
・事実無根の内容が書かれた怪文書が取引先に送られた
・「家を燃やしてやる」と脅迫する内容の怪文書が自宅に届いた
・自宅玄関に怪文書を貼られた
自宅や会社に怪文書が送られたり、取引先に怪文書が送られたりした場合、そのままにせずすぐにご相談下さい。
怪文書にはあなたやあなたの会社についての誹謗中傷の内容が書かれていると思います。なぜそのような相手を貶めるような内容の怪文書を送ってくるのでしょうか。
この章では、怪文書を送ってくる犯人の心理や理由について見ていきましょう。
・会社内での評価についての恨みや妬みを晴らしたい
・人事に不満があるので会社に対して嫌がらせをしたい
・社長や役員と人間関係のトラブルになった
・退職した社員が逆恨みをしている
・ライバル会社の社員が一方的に恨みを持っている
・近所トラブルになった隣人が恨みを持っている
・不倫関係にある愛人がパートナーを困らせたいと思っている
・不倫関係にある愛人が夫婦を別れさせようとしている
・ママ友が妬みから嫌がらせをしたい
・会社の同僚が妬みから嫌がらせをしている
怪文書の内容から、なんとなく「怪文書を送っているのはこの人かな?」と感じる部分もあるでしょう。
ただ、確証はないので周りの人たちみんなを疑ってしまってますます辛くなることもあると思います。
ここでは、怪文書を送ってくる犯人である可能性が高い人物についてピックアップしますので、犯人特定の参考にしてみてください。
会社宛てに怪文書が送られてきた場合、勤めている社員が犯人の可能性があります。給料や待遇、自分への会社からの評価に不満があり、会社に対して逆恨みして怪文書を送り付けているケースが多いのです。
以前会社で働いていた元社員や元アルバイトが犯人の可能性もあります。特に、元社員が問題を起こして会社側が退職を促して辞めたような場合に逆恨みされることが多く、本人は会社から無理矢理辞めさせられたと感じていることがあります。
ライバル企業の社長や社員があなたの会社の業績を妬んで怪文書を送ってくるケースもあります。
社長同士の知り合いが犯人の可能性もありますので、社長の友人関係を洗い出してみると犯人につながるかもしれません。
あなた個人に対して怪文書が送られてきた場合は、あなたの不倫相手が送ってきていることが多いです。
不倫関係がもつれてあなたに恨みを持っているケースや、あなたへの愛情を抑えられずに奥さんや夫と別れてほしくて嫌がらせをしているケースがあります。
パートナーが不倫をしている場合は、パートナーの不倫相手から怪文書が送られることもあります。
パートナーが不倫しているかどうか確証がない場合や、パートナーが不倫を認めない場合は、不倫調査を行うことで不倫の証拠と怪文書の犯人特定を同時に行える可能性がありますので、探偵に不倫調査を依頼するのがお勧めです。
あなたの会社での成績や待遇、ポジションを妬んだ同僚が怪文書を送ってきている可能性もあります。
同僚からの怪文書は会社のメールで送ってくることもありますし、会社の個人情報を盗み見て自宅の住所を入手して送ってくることもあります。
もし、騒音トラブルやゴミトラブルなど、ご近所でトラブルを起こしているような場合は、近所の住人が怪文書の犯人かもしれません。
近所の住人であれば直接ポストに怪文書を入れていることも多いため、切手が貼られているかどうか、消印が押されているかどうかもチェックしてみてください。
子供関係のママ友があなたの家庭やお子さんの成績などを妬んで怪文書を送ってくるケースも少なくありません。
表面上は仲良くしていても妬みや恨みを持っていることもあるのがママ友です。ママ友が犯人の場合は、子供への影響や危害も考慮しなければいけないので、早急に犯人を特定して対処をする必要があると言えます。
怪文書や嫌がらせの手紙、張り紙は書かれている内容や送られた枚数などによって、立派な犯罪として訴えることができます。
犯人を特定できていない場合は警察はなかなか怪文書トラブルで動いてはくれませんが、犯人を特定できていてきちんと証拠を揃えていれば刑事罰で訴えることもできますし、損害賠償請求をすることもできます。
この章では、どのような罪で訴えることができるのか具体的に見ていきましょう。
名誉毀損とは、他人の名誉を傷つける行為のことです。刑法で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
侮辱罪は、公然と人を侮辱した場合に成立する罪です。具体的には、「バカ」「クズ」「ゴミ」などといった誹謗中傷や「ハゲ」「チビ」「デブ」など体についてのことで馬鹿にする発言などが侮辱にあたります。
事実が不明瞭な状況で「ブラック企業」「悪徳商法」などと企業を批判した場合も侮辱罪にあたる可能性があります。
脅迫罪は、怪文書に「殺す」「家を燃やしてやる」「子供を誘拐する」など、相手やその家族の生命や身体、財産を傷つけたり奪ったりすると脅すようなことが書かれているときに成立しうる罪です。
なお、脅迫の内容が緊急性が高いとされれば、警察がすぐに対応してくれることもありますので、危険性が高いと感じたらすぐに警察に相談しましょう。
脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。
もし、怪文書が自宅の玄関ポストに直接投函されていたり、嫌がらせの張り紙をするためにあなたの自宅の敷地内に侵入したりしていれれば、住居侵入罪で訴えることも可能になります。
住居侵入罪の刑事罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。
怪文書の内容に、あなたの年齢や年収、出身校などが書かれていたり、過去の交際歴、離婚歴、逮捕歴などが書かれていたりする場合、プライバシー侵害にあたる可能性もあります。
ただしプライバシー権の侵害には刑事罰はありませんので、訴える場合は損害賠償請求などの民事罰で訴えることになります。
探偵に依頼して証拠を集めてもらい、弁護士に裁判、示談などの手続きを依頼するといいでしょう。
あなたの会社やお店の誹謗中傷が書かれた怪文書を取引先に送り付けていたり、嫌がらせの張り紙をお店や会社に貼られていたりする場合は、業務妨害罪として訴えられる可能性もあります。
刑事罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
怪文書の犯人を特定するためには探偵に調査を依頼するのが一番の近道です。では、探偵は具体的にどのような方法を用いて調査しているのでしょうか。
探偵による専門的な調査は
・筆跡鑑定
・指紋鑑定
・聞き込み・張り込み
・行動調査
があります。
筆跡鑑定は怪文書が手書きで書かれているときに有効な方法です。また、指紋鑑定は犯人断定においてとても有効な方法ですが、時間が経ってしまうと判定が困難になりますので、怪文書を受け取ったらすぐに調査を依頼する必要があります。
それぞれの調査方法について詳しくはこちらの【怪文書を送った犯人を特定して確実に証拠を集める方法】を参考にしてみてください。
怪文書は、書かれている内容が誹謗中傷で、それを読んだショックからすぐに犯人の想定ができずに不安が大きくなってしまうでしょう。
怪文書トラブルはすぐに犯人がわからないケースが多いうえに、犯人を特定するための証拠は素人の力ではなかなか集めるのが困難です。
警察も犯人が特定されなければ積極的に捜査してくれないので、怪文書トラブルを解決するためには探偵に調査を依頼して証拠を集めてもらうのは必要不可欠だと考えておいたほうがいいでしょう。
探偵に依頼すれば、犯人特定のための調査や損害賠償請求で訴える際に必要になる証拠の確保をしてくれるのはもちろん、怪文書の犯人がわかるまでの間の安全な過ごし方についてもアドバイスしてくれます。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。