怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

怪文書コラム
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怪文書を警察に相談する方法と対応してもらうために知っておきたい事

カテゴリ:嫌がらせ 怪文書

誰から送られているかわからない怪文書が突然家や会社に届いたらどうしていいかわからなくなってしまいますよね。

 

ただの嫌がらせだと割り切って放っておく方もいらっしゃるかもしれませんが、怪文書はあなたやあなたの会社に恨みを持った人物が送ってきている可能性が高いため放置することは極めて危険です。

 

放っておくことで今後さらなる嫌がらせに発展する恐れがありますので、しっかりと対処していきましょう。

 

今回は、怪文書の被害を警察に相談する具体的な方法や警察の主な対応、そして警察がなかなか対応してくれない理由やそのときの警察以外の相談先について解説していきます。

 

怪文書を受け取って泣き寝入りすることのないよう、今回の記事をぜひ参考にしてみてくださいね。

 

怪文書などの嫌がらせを受けたらどうやって警察に相談するの?

怪文書が届き嫌がらせを受けたことがわかったら、まずは警察に相談することを考えると思います。

 

しかし、警察に相談することは普通に生きているとなかなか無いので具体的にどうやって相談していいのかわからないと思います。この章では、警察への相談方法をいくつかご紹介していきます。

 

警察相談専用電話#9110

一つ目の方法は、警察に電話で相談する方法です。警察への電話というと110番通報を思い浮かべますが、怪文書被害の相談であれば#9110の警察相談専用電話を利用するといいでしょう。

 

#9110の専用電話は、犯罪や事故の発生には至ってないけれど、ストーカーやDV・悪質商法・近隣や職場でのトラブルなど、身近なトラブルや普段の生活での様々な悩みごとや困りごとの相談に乗ってもらえる窓口です。

 

電話をかけた地域を管轄する警察本部の相談窓口に直接つながります。

 

警察への電話相談というと「110番通報」と迷ってしまうかもしれませんが、110番は、今すぐ警察官に駆け付けてもらいたいような緊急の事件・事故などを受け付ける緊急通報用電話ですので、怪文書被害で緊急性を要さない場合は#9110を利用してください。

 

警察に被害届を出す

続いては警察署に出向いて被害届を出すという相談方法です。被害届は犯罪の被害を警察に申告する書面のことで、警察署だけでなく交番でも提出することができます。

 

被害届を出すときに必要になるのは身分証明書と印鑑ですので忘れずに持っていきましょう。

 

また、被害届に記入する内容は

  1. 被害者の住所・氏名・年齢・職業
  2. 被害のあった日時・場所
  3. 被害の状況と内容
  4. 盗まれた・壊されたものがあればその内容や金額
  5. 犯人についての情報
  6. 遺留品・診断書などの証拠

です。

 

できるだけ詳細に書いたほうがいいので、怪文書が届いたらできるだけ早く被害届を提出しにいくことをお勧めします。時間が経てば経つほど記憶があいまいになっていきますので、記憶が鮮明なうちに届け出を出しに行きましょう。

 

ただし、警察に被害届を受理してもらったからと言ってすぐに捜査をしてもらえるとは限りません。その理由については後ほど詳しくお伝えしていきます。

 

刑事告訴をする

警察に犯罪の事実を訴え犯人に対して処罰を求める場合は、刑事告訴をします。被害届を出すこととの違いですが、告訴を受理すれば、警察は事件処理の結果を通知する義務があるため、捜査を放置できずきちんと対応しなければいけなくなります。

 

そのため、刑事告訴が受理されるのはかなりハードルが高くなりますので、犯人に仕返しをしたい、反省してほしいなどの希望があれば損害賠償請求など民事で訴えていくほうが現実的かもしれません。

 

怪文書の被害を警察に相談したときの警察の主な対応

警察に何かを相談することは人生においてなかなかないことなので、緊張してしまいますし、どんな対応をとってくれるのか心配になりますよね。

 

怪文書被害について相談すると警察はどのような対応をしてくれるのでしょうか。

 

助言や指導

怪文書の内容的に緊急性がないと判断されるような場合や犯罪に至るおそれのない場合は法律上または事実上の相手方への対応や防犯機器の紹介などについて助言や指導をされます。

 

警告や説得

怪文書を送ってきた犯人が分かっているけれど、相談時点では刑罰法令に触れない場合は、相手方に警告や説得をしてくれます。

 

ただし、怪文書の内容から将来的に相談者に危害が及ぶとまでは考えられない場合は相手方に接触することは避けられる可能性もあります。

 

検挙や補導

怪文書を送ってきた犯人がわかっていて、なおかつ相談した内容が刑罰法令に抵触すると認められるときには、捜査担当部門に引き継いで、被害届の受理や、必要な捜査を行い、犯人を検挙・補導します。

 

ただし、ここまでの対応をしてもらうには犯人を特定出来ていて、犯人である証拠が見つかっている場合なので、ほとんどの場合で検挙や補導をしてもらうことは期待できないでしょう。

 

他の専門機関の紹介

警察としては対応できないけれど、他の機関であれば対応してもらえるような案件の場合、他の専門機関を紹介してもらえることもあります。

 

民事で訴えていく場合は弁護士に相談すべきですし、緊急性がない場合は市役所の相談窓口を紹介される可能性もあります。

 

怪文書の被害を受けても警察がなかなか対応してくれない理由とは

先ほども少し触れましたが、警察に怪文書について相談してもなかなか積極的に対応してもらえないケースが多いのが現状です。

 

怪文書被害に悩んで勇気をもって相談しているのに、警察がなかなか捜査に踏み出してくれなかったり被害届を受理してもらえなかったりすると「どうして!?」と思ってしまいますよね。

 

警察が嫌がらせ被害の捜査をなかなかできないのには理由があるのです。警察が対応できない理由を知っておくことで、対応してもらうための対策ができるようになりますよ。

 

凶悪事件などの緊急性の高いものを優先するから

警察は慢性的に人手不足なのが現状です。そのため、小さな事件より大きな事件、緊急性の低い事件より緊急性の高い事件に、貴重な人員を割かざるを得ません。

 

怪文書被害で警察に対応してもらうためには怪文書以外にも嫌がらせをされていて、被害の状況が深刻であることなどをアピールしていくといいでしょう。

 

怪文書以外にもストーカー行為を受けているなどの被害があればその証拠を持って警察に相談してみると良いですね。

 

犯人を特定しにくいから

怪文書を送ってくる犯人は堂々と送ってくることは考えにくく、人目を忍んで行われることが多いため、犯人の特定や犯人である証拠を集めるのが難しいです。

 

警察にしてみれば、犯人もわからず証拠もないという案件に限られた人数で対応することはほぼ不可能で、被害届を受理すること自体を避ける傾向にあります。

 

さらに、被害を受けたという客観的な証拠がないと被害が嘘なのか本当なのか判断がつきません。警察に動いてもらうためには、怪文書の犯人を前もって特定して証拠を集めておくことが必要でしょう。

 

怪文書が不法行為であることの証明が難しいから

不法行為は刑法に触れるものが多く、不法行為であれば警察も動かざるを得ず、損害賠償請求や不法行為として刑事告訴することができますが、問題は怪文書が不法行為であることを証明することが難しいという点です。

 

不法行為であることの証明は素人ではなかなか難しいため、探偵に依頼して証拠を取ってもらうといいですね。

 

冤罪は絶対に避けたいから

告訴を受理すると警察は捜査する必要が出てきて、裁判を起こすことになります。裁判を起こしてもし万が一冤罪であったとなると警察は大きな責任問題を抱えることになります。警察としてはなんとしても冤罪だけは避けたいのです。

 

怪文書のトラブルは犯人であるということの証明が難しい問題であるため、冤罪を避けるために告訴の受理はできるだけしたくないと考えるのも当然と言えるでしょう。

 

警察に怪文書の犯人を告訴したいときに必要な情報

告訴とは、怪文書を送ってきた犯人を刑事罰で訴えることを言います。告訴した後、スムーズに捜査や裁判に進むためには必要な情報を前もって入手しておくことが重要です。

 

この章では、犯人を刑事告訴する際に用意しておきたい情報について見ていきます。

 

犯人の氏名と住所

警察に動いてもらうためには最低限、犯人の住所と氏名が必要になります。そして、その人物が犯人であるという証拠もそろえなければいけません。

 

犯人を特定し、犯人であるという客観的な証拠を入力するためには、現場で張り込みをしたり怪しいと思われる人物を尾行したりと、専門的なスキルと知識、機材が必要です。

 

素人が自分で調査して犯人を特定しようとすると、失敗するリスクが高いですし、さらなるトラブルの原因になる可能性がありますので、プロの探偵に依頼することをお勧めします。

 

違法行為であることの証拠

警察が告訴を受けても捜査してくれるとは限りませんので、刑事告訴するための不法行為であるという証拠を掴んでおくことも必要でしょう。被害者がそれらの証拠を入手する義務は本来ないのですが、警察に確実に動いてもらうためには用意しておいたほうがいいと言えます。

 

犯人の特定だけでなく、不法行為であるという確固たる証拠を入手するためには、やはり探偵などの専門機関に相談するといいですね。

 

告訴する場合、怪文書の犯人をどのような罪に問えるのか

刑事告訴すると具体的になどのような罪に問うことができるのでしょうか。該当する可能性のある刑事罰についてみていきます。

 

ただ、刑事罰が認められないことも多いので、その場合は損害賠償請求など民事事件として対応していくのがいいでしょう。損害賠償請求をする場合は弁護士に相談して進めていくことをお勧めします。

 

脅迫罪

脅迫罪は相手に対して身体や財産、名誉、家族などに危険を感じさせ、恐れさせたときに成立する罪のことです。

 

怪文書に「家族を誘拐する」「家を燃やしてやる」などと書かれていれば、脅迫罪に該当する可能性があります。

 

名誉毀損罪

名誉毀損罪は真実かどうかはさておき具体的な内容を多くの人にさらして相手の名誉を棄損したときに成立する罪のことです。

 

怪文書が自宅や会社に届いただけであれば成立する可能性は低いですが、怪文書が取引先にばらまかれたり、近所の人たちにも配られたりした場合は成立する可能性が高いでしょう。

 

業務妨害罪

業務妨害罪は、相手の信用を傷つけ、それによって相手企業の業務や日常生活などの社会活動を妨げた場合に成り立つ罪です。

 

企業としては怪文書のせいで売り上げが下がったり顧客の信用を失ったりしたら大きな損害になってしまいますので、業務妨害罪として訴えることを検討するといいでしょう。

 

どうしても警察が動いてくれない場合の相談先とは

刑事告訴をしたい場合は警察への相談が必要不可欠になりますが、どうしても警察が動いてくれない案件もあるでしょう。

 

その場合は別の方法で対処していくことが必要になります。どこに相談すればいいのかこの章で解説していきます。

 

マンションの管理会社

自分の住んでいるマンションや会社が入っている建物の管理会社に相談する方法があります。

 

マンションの管理会社に相談することで監視カメラの設置などの対応をとってくれる可能性があります。最終的には警察の対応が必要になるケースもありますが、まずは管理会社に相談して指示を仰ぐようにすると良いでしょう。

 

弁護士や探偵

刑事罰としては罪にも問えず、警察ではどうにも対応できないような場合は、民事事件として解決していくことを考えるしかありません。

 

怪文書の問題は刑事責任が認められないケースも少なくないため、損害賠償請求など民事事件として対応していきましょう。

 

その場合は法律のプロである弁護士への相談と、調査のプロである探偵への相談が必要になります。犯人を特定し、民事の責任を問える裁判で認められる客観的な証拠を集め、民事訴訟を検討するという流れになります。

 

まずは弁護士に相談しながらどのように進めていくのがベストかアドバイスを受けることをお勧めします。

 

まとめ

怪文書の嫌がらせは立派な犯罪ですが、警察に動いてもらうことはなかなか難しいという現状があります。

 

そのため、警察に相談しても対応してもらえないとわかったら、民事事件として対処していくことをお勧めします。

 

警察に対応してもらえないとわかったら、弁護士や探偵に相談し、証拠を集めて法的措置を取ることを検討していってください。

 

警察に対応してもらえなくても泣き寝入りだけはしないようにしてくださいね。