怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

怪文書コラム
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怪文書の犯人探しについて

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怪文書の犯人探しについて

 

■ 怪文書の犯人探しをする意味

 

怪文書の犯人探しをすることは、
・怪文書をこれ以上出させない
・怪文書による影響を広げない
・怪文書による周りへの誤解を解く
・怪文書を出した犯人を特定する事で、心理的な安心感を手に入れられる
・怪文書の犯人が見つければ、自分だけで無く、家族や近しい人達も安心する
などがあります。

なので、怪文書の犯人探しをすることは問題を解決するために、必要な事で、またなるべく早く犯人を探すことが心の安定を取り戻すためにも重要です。

また、怪文書の犯人探しをすることは、民事事件で言えば、損害賠償請求が可能となり、お金での解決も1つの目処となります。
それまでに、怪文書の犯人探しをするために、設置した防犯カメラやセキュリティー会社、探偵、カウンセリング、病院と言った各機関に相談し使ったお金もそこから賄えるという考え方も可能となります。

また、怪文書を出した犯人による再犯を防ぐために、刑事事件として対応していくことも問題解決への1つの考え方となります。

 

■ 怪文書の犯人探しをする方法

 

怪文書の犯人探しをする方法として重要事項をリストアップします。
以下の流れに沿って、一つ一つ情報を整理していくように心がけてください。

 

1.怪文書の犯人探しをする方法1 どこにどのように届いたかを確認

 

では、怪文書の犯人探しをする方法ですが、まず、どのような経緯で怪文書が拡散されているか、届けられているかと言った状況を整理する必要があります。

・居住先に、自分宛として届いた怪文書
・居住先に、家族宛として届いた怪文書
・居住先の敷地内にばらまかれたり、張り紙をされた怪文書
・勤務先に会社の上司や同僚宛に届いた怪文書
・勤務先敷地内にばらまかれたり、張り紙をされた怪文書
・取引先に届いた怪文書
・実家に届いた怪文書
・実家敷地内にばらまかれたり、張り紙をされた怪文書
・無差別に近隣へばらまかれたり、張り紙をされた怪文書

など、状況は様々です。

その為、自分が手にした怪文書が他にも届いていないかを確認することから始めましょう。ただし、無闇に聞き回れば、自分で怪文書の存在を周囲に伝えることになり、あらぬ心配をかけさせてしまうことになるので注意が必要です。

また、その行為を近くで見ている人の中に、犯人が居る可能性があります。
そう言った意味からも、注意が必要です。

また、今後同じように自宅や勤務先に怪文書が届く可能性もありますので、できれば監視しておくことが犯人特定に役立ちます。弊社では、遠隔からでも監視することができるオンライン監視調査を導入しておりますので、あなた自身が張り込みなどをしなくても決定的な瞬間を掴むことができます。

詳しくは【オンライン監視調査サイト】をご覧ください。

 

2.怪文書の犯人探しをする方法2 怪文書が届いた状況の確認

 

ちなみに、怪文書が届いた状況も重要です。
郵送物として届いたのか?
それとも、直接ポスト投函されたのか?
この2点からも、“住所を知って居るぞ!”という犯人のメッセージが含まれています。
さらに自宅へ直接投函された際は、“わざわざここまで来たぞ!”というメッセージが込められています。

いずれにしても、投函されたと言うことは、場所を問わず、その場所を知られていると言うことになります。

それだけ、あなたに関する場所を調べつくしているということなので、怪文書による影響がさらなる広がりを持たせないように、どこまでが影響を受けている場所なのか明確にしておく必要があります。

 

3.怪文書の犯人探しをする方法3 怪文書に書かれた内容の確認

 

怪文書に記載されている内容には、犯人に繋がる情報がちりばめられています。

いつの出来事を言っているのか?
どんな出来事のことを言っているのか?
誰との関係のことを言っているのか?
どんな感情を抱いているのか?
どうなることが犯人の望みなのか?

これらの内容から、心辺りのある人物像が見えてきます。
男なのか、女なのか、会社関係なのか、ご近所さんなのか、最近の怨みや妬みからなのか、それとも直近の妬みや怨みなのか。

その中から、ソートすることで、怪文書の犯人探しで犯人の近くにまでたどり着くことが出来るようになります。

 

4.怪文書の犯人探しをする方法4 怪文書に使われた紙とインクと筆跡

 

怪文書の犯人探しにおいて、かなり重要なポイントとなるのが、怪文書に使われた紙やインク、直筆の場合は筆跡になります。

 

1)怪文書に使われた紙はどんな紙なのか?

 

会社で使われていたコピー用紙の場合もあれば、ハガキを使用する場合もあります。
怪文書に使われた紙から想像できる場所はどこでしょうか?
犯人が入手しやすい環境はどこでしょうか?
紙の質感、よれ具合、インクのにじみ具合、消印などからもヒントは得られます。

 

2)怪文書に使われたインク

 

昨今では、新聞から切り抜いた文字を使った脅迫文のような怪文書を使用されるケースは比較的少ないのが実状です。
思うに、犯人は新聞の切り抜きを貼り付けただけのメッセージでは、自分の想いを伝えきれない、もっと多くの想いを伝えたいという気持ちが考えられます。
その為、パソコンやスマホから入力した文字を印刷し、それを配布するという手法が取られます。

その際、プリンターの種類となるインクジェットなのか、レーザーなのかにより、家庭内で作成されたものか、会社内で作成されたものなのか、1つの指針となります。

使われた紙とインクにより、絞り込みが出来る可能性があります。

 

3)怪文書に残された筆跡

 

印刷物による怪文書の存在がある一方、従来からの手書きの怪文書も未だに存在します。特に、この直筆の怪文書の場合は、メッセージ性が強く、怨念とも取れるような強い妬みがそこに記されていることが多いと言えます。

また、書体や表現、言葉の言い回しなどから、ある程度の年齢となる人物像が浮かんで来ます。これらの背景としては、怪文書をパソコンやスマホで作り、印刷するという作業が億劫と考え、それならば直筆で書こうと思う人物像の表れとも考えられます。

では、その直筆の怪文書に心辺りの文字はありませんか?
簡易的に自分自身で筆跡を確認する際、怪文書と比較する対象物が必要となります。

年賀ハガキや、配送物の宛名書きなど、直筆で書かれたものを手に入れなければなりません。犯人候補と思われる人物の直筆で書かれたものを入手するようにしましょう。

また、入手出来たら、怪文書との比較となります。
筆跡で言えば、払いや点の打ち方などが特徴的です。また、ねやぬと言った文字、けやりと言った文字に共通する部分も比較対象として参考になります。

 

4)怪文書に書かれた文脈

 

怪文書に書かれた妬みや辛みの文面。この文面を見ていると、その犯人の書き方による特徴が見えてきます。

怪文書に、奥さんやご主人と表現する人もいれば、名指しで書いてくる人もいます。
徐々に言葉が荒くなってくる場合もあります。
官能小説のような卑猥な言葉で構成されている文面もあります。
それらをよく見てみると、句読点の使い方や段落や比喩がその人物の特徴を表す場合もあります。

それらの表現をする人が、もしかしたらあなたの身近にいるかもしれません。
特徴的な文脈を見つけることが解決に繋がります。

 

■ 怪文書の犯人探しで該当した犯人の心理

 

怪文書の犯人の心理は、多くの場合、妬みやつらみという心情になります。
ただの憧れであれば、それは羨ましいという感情でしかありませんが、あなただけ恵まれているように見えた犯人からしたらそれは妬みにつながります。

あなただけ、周りに評価されている
あなただけ、誰かに愛されている
あなただけ、有名である
あなただけ、容姿が整っている
あなただけ、家族に恵まれている
あなただけ、普通の幸せが普通以上に見える
その他にあなただけが犯人にとっては疎ましく思われます。

もちろん、明確な心理的ダメージをあなたが相手に与えていることもあります。
男女関係であれば、恋を終わりにしたり、浮気をしたりといったように。
また、法人であれば、取引先を急に変えたりといったように、あなたがそこまで思っていなかったことに対して、犯人は憎悪を抱いているケースが少なくないのです。

 

■ 怪文書の犯人探しで犯人を特定できたら

 

怪文書の犯人探しで一番重要な事は、見つけることよりも、本質的な問題解決をすると言うことになります。

犯人を見つけ出したからと言って、不用意に咎めたり、警察に突き出すと、怪文書よりも大きなトラブルに発展する可能性があります。

そこで、犯人に自発的に怪文書含め、嫌がらせを止めさせるように仕向けることが望ましいと考えます。
つまり、無理矢理止めさせようと首根っこを掴んでも、窮鼠猫を噛むの状態にさせてしまうので、犯人自身に行為をその時点で止めさせるか、それとも、もっと公の場で解決を望むか、どちらかを選択させると言う考え方になってきます。

そこで、怪文書に関わる刑事罰を例に挙げると

「名誉毀損」「侮辱」「信用毀損及び業務妨害」と言った罰則に抵触する可能性があります。

名誉毀損(刑法第230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

侮辱(刑法第231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
拘留または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)

信用毀損及び業務妨害(刑法第233条)
・信用毀損
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
・業務妨害(偽計業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金

などが、状況によって該当してきます。
これらの罪を背負うのか、それとも示談で事を終えるのか、それも犯人への選択肢となります。

あなたが刑事罰を望むなら、上記に当てはまる被害を受けていたことを証明する必要が出てきます。しかし、刑事罰を見て分かるように、罰金50万円以下で済んでしまう可能性もあり、日常生活に犯人がすぐに戻ってくることを考えると穏便な解決が望ましいのではないでしょうか?

 

■ 終わりに

 

どのような解決を望むかはあなた次第ですが、怪文書の犯人探しは犯人を見つければ終わりでは無く、なぜそう言った被害を受けなくてはならなかったのか、再発はどう防ぐことが出来るのかと言ったように、その問題そのものを解決するところが重要ということを覚えておいて下さい。