カテゴリ:嫌がらせ
Twitterやインスタは世界中にユーザーがいて絶大な人気を誇るSNSですが、そんなSNSにおいて最近は「なりすまし被害」が大きな問題になっています。
一昔前は有名人や芸能人になりすまして注目を浴びたいという自己顕示欲からくるものが多かったのですが、最近は一般人であってもなりすまし被害に遭うケースが増えていて、その目的が「嫌がらせ」という場合も多いのです。
あなたになりすましてあなたの社会的な信用を無くそうとしたり、あなたに犯罪歴をつけようとしたり、他の誰かを不快にさせるようなことをしてその人との関係性をこじらせようとしたり、出世を邪魔しようとしたりなど、嫌がらせ目的でなりすましを行う犯人は恨みや妬みなど悪意を持っていることが大半のため、被害が拡大してしまう前にできるだけ早めに対処していくことが必要不可欠と言えます。
また、嫌がらせ目的でなりすましをされる場合、身近な人物が犯人であることも珍しくありません。身近な人物が犯人ということは、あなたについての個人情報やあまり知られなくない情報を持っている可能性もあるため、嫌がらせが悪質になる可能性もあります。
今回は、嫌がらせ目的のなりすまし被害に遭ってしまった場合にどのように対処すればいいのか、なりすましている真犯人を特定するために何をすればいいのか、犯人にどのような罪を問うことができるのかについて詳しくお伝えしていきたいと思います。
TwitterやインスタなどのSNSでなりすましの被害に遭った場合、なりすまされている状態を放置してしまうとかなり危険です。
あなたについての事実無根の情報を拡散されてしまったり、知人やフォロワーに勝手にメッセージを送られて関係をこじらされてしまったりして、日常生活に支障をきたすこともありますし、人間関係のトラブルに発展することも珍しくありません。
万が一なりすましの被害に遭ってしまったら、できるだけ早く正しい対処法を取るようにしてください。ここではすぐに取るべき対処法をお伝えしていきます。
「何者かになりすまされている」ということが判明するきっかけとして、身の回りで何か不審な出来事や不可解な出来事、人間関係の違和感などがある場合があります。
もし身の回りで不審な出来事が続くようであれば、なりすまされている可能性が高いのでなりすましのアカウントを特定するようにしましょう。
なりすましのアカウントは知人や友人から知らされるケースも多いですが、友人たちがなりすましアカウントと本物のアカウントだと信じ切っている場合、あなたに報告してくれることは期待できません。そのような場合やそもそも周りがなりすましに気づいていない場合には自分でアカウントを特定する必要があります。
特定する方法としては「エゴサーチ」という方法が有力です。エゴサーチは聞いたことがある方も多いと思いますし、実際にやったことがある方もいらっしゃると思いますが、自分の名前やアカウント名などを検索する方法です。Twitterやインスタ内で検索したり、ネット上で検索したりして自分になりすましているアカウントがないかチェックしてみましょう。
また、なりすましの被害は一度だけで終わらないことも多く、繰り返しなりすましアカウントが作られて嫌がらせをしてくる場合もありますので、定期的になりすましアカウントを検索する対応も必要でしょう。
あなたになりすましているアカウントを特定できたら、Twitterやインスタの運営会社に通報し、アカウントを凍結してもらいましょう。
運営会社に通報したらアカウントについて調査をしてもらえますので、ルールに違反していることが証明できればなりすましアカウントを凍結してもらえます。凍結されればその後なりすましアカウントの投稿が公開されなくなりますので、被害も抑えられることになります。
参考サイト:Twitterヘルプセンター
参考サイト:Instagramヘルプセンター
運営会社への通報が完了したら自分がなりすましの被害を受けていることをフォロワーや知人に連絡し、注意を促してください。
なりすましされている状態だと、あなたのフォロワーや知人は「サブアカウントを作ったのかな?」「アイコンを変えたのかな?」と勘違いしてしまう可能性があります。
あなたのアカウントだと信じて周りの人たちが接してしまうと、周りの友人たちも嫌がらせや詐欺行為の被害を受けることになる可能性が高くなってしまいますので、なりすまされていることやなりすましアカウントに対して注意することをしっかりと伝えて説明しておいてください。
フォロワーや知人に注意を促す際の連絡はTwitterやインスタから報告するのでもいいですが、できれば口頭やLINEなど様々な手段を使って説明したほうが説得力もありますし、理解も得やすくなるでしょう。
その際、スクリーンショットの画像を使って、本物となりすましの偽アカウントを比較するのもインパクトがあっておすすめです。文章としては、アカウント名、ユーザー名も通知して警告するといいでしょう。
なりすまし行為によって違法行為の犯人に仕立て上げられたり、詐欺行為をされたり、名誉を毀損されたりなど悪質な嫌がらせに発展している場合は、法的措置を取ることも検討すべきでしょう。
なりすまし行為は放っておくと何度も執拗に繰り返される場合も少なくありませんので、嫌がらせを完全に止めるという目的においても法的措置は効果があります。
悪質な行為を辞めさせたり、被害に対しての損害賠償請求をしたりなどは弁護士など専門家の力を借りると良いでしょう。また、名誉毀損がある場合や、詐欺などの金銭的被害が出ている場合など事件性の高い場合には警察にも必ず連絡するようにしてください。
なお、法的措置を取る場合は犯人を特定する必要がありますが、犯人特定は専門的な知識が必要になるケースが多いので、調査のプロである探偵に相談することをお勧めします。なお、犯人特定の具体的な方法については後ほどご説明します。
自分になりすまして勝手にSNSなどに投稿し、自分の評価を下げたり友人たちに詐欺まがいのことをしたりしている真犯人には憤りを感じる方がほとんどでしょう。
「真犯人を訴えたい!」と考えている方がいてもおかしくありません。
では、なりすまし行為に対して具体的にどのような罪を問うことができるのでしょうか。実は、他人の名前やアカウント名を名乗ってなりすましをする行為そのものは犯罪にはなりません。
ただ、なりすまし犯の投稿内容や言動によっては、名誉毀損罪や侮辱罪、プライバシー権の侵害、肖像権の侵害などが成立する可能性があります。
ここでは、それぞれの犯罪や権利侵害について確認していきましょう
名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示」して人の社会的評価を低下させる行為をおこなった場合に成立する犯罪のことです。
「公然と」とは不特定多数の人が確認できる状態を指しているので、SNSやネット掲示板などの環境は「公然と」に値します。
一般的にSNSでよく見受けられる名誉毀損は「○○さんは不倫している」「●●さんは麻薬を所持している」など他人についての名誉毀損が多いですが、なりすましによって名誉毀損をする場合は「私は今現在、社長と不倫している」「私は過去に殺人未遂で逮捕されたことがある」などとなりすました相手の社会的名誉を汚すケースがあります。
刑事罰としての名誉毀損罪が成立する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、民事責任の追及として名誉毀損された場合は真犯人に対して損害賠償請求ができる可能性が高いです。
侮辱罪は、「事実を摘示せず」に「公然と」人の社会的評価を低下させる行為を行った場合に成立する犯罪です。名誉毀損罪と似ていますが、違いとしては「事実を摘示せず」の部分が異なっています。
一般的には自分のアカウントで「●●は馬鹿だ」「●●はブスだ」などとSNSやネット掲示板など公然の場で侮辱的な投稿をすると侮辱罪が成立する可能性があります。
なりすましの嫌がらせにおいては「上司の○○は馬鹿で使い物にならないくせに・・・」などとなりすました状態であたかもその人が発言しているかのようにして他人を侮辱するケースと、「私はブスだ」などのようになりすました相手本人を侮辱するケースがあります。
いずれにしても、侮辱罪が成立する場合は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。なお、侮辱罪の法定刑は令和4年7月7日から引き上げられていて、それ以前は「拘留又は科料」でした。
また、刑事上の責任だけでなくなりすまし犯によって侮辱された被害者の方は真犯人に対して民事上の損害賠償請求も可能です。
プライバシー侵害は、公開されたくない個人情報や私生活について勝手に許可なく他人に明かされてしまった場合に成立します。
一般的には勝手に知人の住所や勤務先、経歴などを公開する場合に成立しますが、なりすましの場合はなりすました相手の電話番号や住所、交友関係、個人的なLINEのやり取りなどを公開する行為がプライバシー侵害に当てはまるでしょう。
なお、プライバシー侵害は刑事上の罰則はなく、民事上の罰則である損害賠償請求などを求めることができます。民事上の損害賠償請求を求める場合は「私生活上の事実であること」「これまで公開されていなかった情報であること」「公開された人が不快に感じていること」の3つを満たす必要があります。
肖像権の侵害とは本人の許可なく顔や身体を撮影したり公表したりすることを指します。なお「肖像権」自体は法律上の定義がなく判例によって判断されます。
一般的に、無断で写真撮影したものや撮影の許可はもらっているが、公開の許可はもらってないもの、他人の裸や下着姿の盗撮を公開した場合に肖像権の侵害が成立する可能性が高いです。
なりすまし犯においては、「私の裸です」などとコメントして勝手に裸や下着姿の写真をSNSなどに公開した場合に成立するでしょう。
なお、肖像権については「撮影」と「公開」のそれぞれ両方の許可を別々に得ていないとダメでどちらか1つでも許可を得ていない場合は肖像権の侵害が当てはまる可能性があります。
ネット上でなりすましの被害に遭った際は、なりすましている真犯人を特定しなければ被害が拡大してしまう可能性が高いため、できるだけ早く対処していくことが大切です。
真犯人の特定は調査の専門家である探偵や法律のプロである弁護士に相談するのが確実ですが、ここでは簡単になりすましの真犯人を特定するプロセスをご紹介していきます。
なりすましの真犯人特定の最初のステップとしては、SNSの運営会社やネット掲示板の運営元にIPアドレスの情報開示を請求し、真犯人のIPアドレスを特定することです。
IPアドレスとは、インターネット上の住所のようなもので、これによって真犯人が投稿の際に使っていたプロバイダを特定することが可能になります。
IPアドレスが判明したら、そのIPアドレスから真犯人が使っていたプロバイダを特定します。
参考サイト:IP SEARCH|IPアドレスからプロバイダを検索
IPアドレスだけを見ていても何が何だかよくわからないと思いますが、実はIPアドレスからは様々な情報がわかります。なりすまし犯がどのようなデバイスを使っているのか、どの都道府県から投稿を行ったのか、どのプロバイダを使っているのかを特定することができるのです。
真犯人がどこの誰であるのかを突き止めるためにはこの中でもプロバイダについての情報が最も大切です。プロバイダは契約者の氏名や住所、電話番号などの連絡先を保管していますので、プロバイダにこの真犯人に関する情報を開示してもらうよう請求することで、真犯人が誰であるのか特定することができるようになります。
嫌がらせ目的で何者かになりすまされている場合、名誉毀損や侮辱、詐欺といった犯罪行為があなたを装って行われている可能性があります。
このような場合、どこに相談するのがいいのでしょうか。
なりすまし犯が名誉毀損や侮辱、詐欺行為などの犯罪行為を行っていると分かった場合は警察に相談してみましょう。最寄りの警察署や各都道府県警察が設置しているサイバー犯罪相談窓口に相談すると良いでしょう。
個人でのネット上のトラブルにはあまり警察は介入してくれませんが、悪質な犯罪行為の場合は真犯人逮捕に向けて動いてくれる可能性があります。
なりすましの嫌がらせ被害に遭っている場合、弁護士に相談するという方法もあります。
弁護士に相談することによって、真犯人を訴えたり罰則を与えたりするためには、どのような証拠が必要になるのか、どのような手続きを踏めばいいのかをアドバイスしてもらえますし、実際に損害賠償請求などの法的措置を取る際は裁判の手続きを一任することができますので安心です。
なりすましの被害に遭った場合、まずは真犯人が誰なのかを特定することが先決です。その際、調査の専門家である探偵に調査を依頼することがお勧めです。
弁護士に依頼してプロバイダに情報開示請求をすることももちろん可能ですが、探偵であればネット上の他の調査方法も駆使してより確実に犯人を特定することが可能です。
また、ネット上のなりすまし被害だけでなく、怪文書などをあなたになりすまして知人や友人、職場に送られてしまったような場合でも、探偵であれば指紋鑑定や筆跡鑑定、素行調査などあらゆる調査方法を駆使して犯人を特定してくれるでしょう。
なりすまし犯が誰なのかまったく見当もつかないような場合は、ぜひ探偵にもご相談ください。
なりすまし犯によってSNSやネット掲示板に投稿をされてしまった場合、気が付いた時点で早めに対処しなければ周りの人も巻き込んで被害がどんどん大きくなってしまいます。
まずは真犯人が誰なのかを特定し、なりすましアカウントの凍結や削除、損害賠償請求をはじめとした法的措置を取ることを検討していきましょう。
なお、なりすまし犯の特定や法的措置の対応は専門的な知識が必要になりますので、SNSトラブルや嫌がらせ調査に精通している探偵や弁護士に相談しながら進めておくのがお勧めです。