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嫌がらせの手紙|名誉毀損になるケースと名誉毀損で訴える際の相談先

カテゴリ:嫌がらせ 怪文書

 

突然、嫌がらせの手紙が送られてきたら、送ってきた犯人に対して怒りが湧いてくると思います。

 

犯人を特定し、なんらかの仕返しをしたいと思うのが当然かもしれません。

 

今回は、嫌がらせの手紙を送ってきた犯人に対してどのような罪に問えるのか?名誉毀損で訴えることはできるのか?訴えるためにはどんなものが必要なのかについて解説していきます。

 

嫌がらせの手紙に泣き寝入りする必要はありません!しっかりと対処策を講じて犯人に対して名誉毀損で訴える準備をしていきましょう。

 

嫌がらせの手紙を送った犯人をどんな罪に問える?

嫌がらせの手紙を送ってきた犯人に対して訴える方法は名誉毀損以外にもいろいろあります。

 

どんな内容であれば、どんな法的責任を問えるのか一つずつ見ていきましょう。

 

名誉毀損罪

名誉毀損とは不特定多数の人に対して、あなたの社会的評価を貶めたり名誉を傷つけたりするような内容を発信した場合に問われる罪のことです。

 

例えば、家の壁など不特定多数の人の目に触れるような場所に

「この家の人間は風俗で働いている」

「この家の夫婦はともに不倫している」

などの嫌がらせの紙を貼った場合などは名誉毀損で訴えることができます。

 

侮辱罪

侮辱罪は少し名誉毀損と似ていますが、不特定多数の人が知りうる状況において、あなたのことを誹謗中傷する場合に成り立ちます。

 

たとえば、家の壁など不特定多数の人が見るような場所に

「気持ち悪い!」

「ブス!」

「この町から出ていけ」

などあなたのことを侮辱するような内容の紙を貼ったりした場合に侮辱罪が成立します。

 

業務妨害罪

業務妨害罪は他人の業務を妨害した際に適用されます。

 

同業者やライバル会社があなたの会社を誹謗中傷した内容を書いた手紙を取引先や顧客にばらまいた場合は、業務妨害罪にあたります。

 

たとえば、あなたが飲食店を経営していたとして、

「●●のお店は腐った材料で料理を出している」

などの内容を書いた嫌がらせの手紙を近所中にばらまいていたとしたら、犯人を業務妨害罪で訴えることができます。

 

脅迫罪

手紙の内容に

「殺す」

「放火してやる」

「子供を誘拐する」

といったことが書かれていれば、脅迫罪が成立する可能性があります。

 

脅迫罪は命や身体、財産などに対して、危害を加えることをほのめかして脅す行為を受けたときに成立します。また本人だけでなく家族への危害をほのめかしていた場合も同様に脅迫罪が成立します。

 

プライバシー侵害

ストーカーからの嫌がらせに多いのですが

「●日の●時頃、△△△にいたよね」

「今日のワンピース、似合っているよ」

などの内容が書かれた手紙を受けたときにはプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。

 

また、嫌がらせの手紙以外にも監視され続けていたり、つきまといをされていたりするような場合はストーカー規制法違反としても訴えることが可能になるでしょう。

 

名誉毀損罪にあたる場合、どんな処罰になる?

嫌がらせの手紙が名誉毀損罪として訴えられる場合、処罰はどのようになるのでしょう。

 

刑事罰と民事訴訟でそれぞれ見ていきます。

 

刑事事件になるケース

嫌がらせの手紙を刑事事件として扱い、刑事罰を与える場合は、警察に動いてもらう必要があります。

 

警察が嫌がらせの手紙で積極的に動いてくれることは稀ですが、犯人を特定でき証拠もあれば刑事罰を与えることができます。

 

その場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という処罰を与えることができます。

 

参考記事:怪文書や嫌がらせ被害で警察は動いてくれる?警察以外の有効な相談先

 

民事事件になるケース

犯人に対して刑事罰を与えるよりも損害賠償請求をして賠償金をもらいたいという場合は、刑事事件ではなく民事事件として民事裁判を起こすことも可能です。

 

ただし、民事裁判で損害賠償請求を行う場合は犯人であるという証拠や名誉毀損になることを証明する必要がありますので証拠の確保は確実に行っておくべきでしょう。

 

名誉毀損で慰謝料請求はできる?

嫌がらせの手紙によって、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求することも可能です。

 

ちなみに、損害賠償請求と慰謝料請求はよくごちゃ混ぜで理解されがちなのですが、慰謝料請求は損害賠償請求のうちの中の一つで、イコールではありません。

 

損害賠償は財産的損害に対して行われるものと、精神的損害に対して行われるものに分かれていて、慰謝料請求は後者に対しての請求ということになります。

 

慰謝料請求できる場合

慰謝料請求が精神的損害に対して請求できるものなので、嫌がらせの手紙によって名誉を傷つけられ精神的に追い込まれたことが証明できれば慰謝料請求することも可能でしょう。

 

嫌がらせの手紙を受けた後に精神的に不安定になり、精神科に通っていることなどを証明する必要があります。

 

逆に慰謝料請求される場合も

慰謝料請求を行う際は、十分に注意する必要もあります。

 

嫌がらせの手紙を送ってきた経緯や犯人の意図をしっかりと確認しておかなければ、逆に相手から慰謝料請求をされてしまうこともあるからです。

 

例えば、あなた宛てで

「社内不倫をして家庭を壊した最低な女!」

という内容の手紙を受けたとします。

 

この手紙を受け取ったことにより、あなたは精神的苦痛を受けて慰謝料請求をしようと思っても、相手があなたに嫌がらせの手紙を送った理由が、

 

「夫と不倫をされて家庭を壊されたから」

 

というものであり、それが事実であったら、逆にあなたに対して不倫の慰謝料請求をしてくることも十分に考えられるのです。

 

慰謝料請求をする場合は、嫌がらせの手紙の内容を書いた経緯や犯人の意図も把握する必要がありますね。

 

嫌がらせの手紙が名誉毀損にあたるかどうか誰に相談すればいい?

自分に送られてきた嫌がらせの手紙が、名誉毀損にあたるのかどうか、なかなか見極めるのが難しいと思います。

 

内容的、状況的に名誉毀損で訴えることが可能なのかどうか専門家に相談してみましょう。

 

弁護士

名誉毀損で訴えることを考えているのであれば、法律のプロである弁護士に相談してみるのがいいですね。

 

名誉毀損で訴えることが難しそうな場合でも、法律の知識を駆使してほかの方法で法的責任を問うようなアドバイスをくれるかもしれません。

 

探偵

探偵事務所の中には、嫌がらせ調査を専門的に行っている事務所もあります。

 

嫌がらせ調査の経験が豊富な探偵であれば、名誉毀損で訴えられる状況や内容なのか、見極めることが可能です。

 

また、名誉毀損で訴えるためには、犯人を特定することや犯人であるという証拠を掴んでおく必要があります。

 

証拠収集ということになれば、弁護士だけでは難しいので、弁護士への相談と合わせて探偵にも相談しておくことで、スムーズに訴える準備ができますね。

 

参考記事:嫌がらせの手紙が届いた!おススメの相談先と適切な対処法まとめ

参考記事:嫌がらせを探偵に依頼する際の選び方のポイントと探偵に依頼すべき理由

 

まとめ|嫌がらせの犯人特定と証拠集めは探偵に相談!

嫌がらせの手紙を送ってきた犯人に対しては、何らかの処罰を与えたいと考える方がほとんどだと思います。

 

嫌がらせを受けたことによって精神的苦痛を受け、それに対しての損害賠償を考えている方も多いでしょう。

 

刑事罰を与える場合も、民事事件として名誉毀損で訴える場合も、犯人の特定と証拠が必要不可欠になります。

 

一人で悩んでいてもモヤモヤした気持ちが晴れることはありません。嫌がらせ調査のプロである探偵に相談し、対策を一緒に考えましょう。

 

探偵社スプラッシュジャパンでも嫌がらせの手紙についてのご相談は数多くお受けしています。無料相談も行っていますのでお気軽にご相談くださいね。