怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

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嫌がらせの手紙でお困りの方へ|犯人を特定する方法と指紋鑑定の効力

カテゴリ:怪文書 指紋鑑定

嫌がらせの手紙は誰が書いたのかわからないように送られてきますし、書いてある内容は誹謗中傷や悪口であることがほとんどなので、受け取った側は気味が悪いですし、とても嫌な気持ちになりますよね。

 

1度くらいなら我慢できるかもしれませんが、何度も嫌がらせの手紙を送られてしまうと、精神的なダメージも大きくなってしまいますし、放っておくとうつ病などの精神病を発症してしまう危険性もあります。

 

また、嫌がらせの手紙をわざわざ出してくるような相手は粘着質な上にあなたに対して相当な悪意を持っている可能性が高いため、嫌がらせの手紙を放っておくとさらにひどい嫌がらせに発展する危険性すらあります。

 

そうならないためにも、嫌がらせの手紙を受け取ったらできるだけ早く適切に対処し、犯人を特定して嫌がらせを辞めさせる必要があります。嫌がらせの手紙の内容や送ってきた状況によっては、罪に問える可能性もありますし、慰謝料請求できる場合もあります。

 

犯人を特定する方法としては、調査のプロである探偵に依頼するのが一番ですが、中でも指紋鑑定の調査を受けてくれる探偵を選ぶのが良いでしょう。指紋鑑定は、嫌がらせの手紙に残された指紋を検出して犯人を特定する方法で、裁判でも証拠能力の高いものとして認められています。

 

今回は、嫌がらせの手紙についてどのように犯人を特定していくべきか、犯人を特定できたらどのような罪に問えるのか、詳しく見ていきたいと思います。

 

嫌がらせの手紙で発生する可能性のある法的責任

嫌がらせの手紙が送られるという被害に遭った場合、内容や状況によっては犯人に対して法的責任を追及できる可能性があります。法的責任を追及することで、二度と嫌がらせの手紙を送ることはしてこなくなるでしょうし、被害者の方の心も救われるでしょう。

 

名誉毀損罪

嫌がらせの手紙が周囲にばらまかれたり、家の玄関や壁などに嫌がらせの貼り紙をされたりした場合は、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

 

名誉毀損罪は、公然と他人の名誉や社会的評価をおとしめるような事実を示す行為をしたときに成立します。ここでいう事実について真偽は問われません。

 

具体例でいうと

「●●は社内不倫をしている」

「●●は昔犯罪を犯したことがある」

「●●は違法ドラッグをやっている」

などを示された場合に名誉毀損罪に該当する可能性があります。

 

刑罰は3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金とされています。

 

侮辱罪

嫌がらせの手紙が周囲にばらまかれたり、家の玄関や壁などに嫌がらせの貼り紙をされたりした場合、名誉毀損罪のほかに侮辱罪に該当するケースもあります。

 

侮辱罪は公然と人を侮辱したときに成立する犯罪です。具体例でいうと、「ブス」「バカ」などと示されている場合です。

 

侮辱罪が成立すれば拘留または科料に処される可能性があります。

 

脅迫罪

嫌がらせの手紙に「殺してやる」「子供を誘拐する」「自宅を燃やしてやる」などという言葉が書かれている場合、脅迫罪が成立する可能性があります。

 

脅迫罪は、生命や身体、自由、名誉や財産に対して、危害を加えることをほのめかして脅す行為があったときに成立します。また、本人だけでなく家族へ危害を加えようとする場合にも成立します。

 

脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。

 

住居侵入罪

嫌がらせの貼り紙を玄関に貼るために敷地内に侵入している場合や、マンション内に無断で侵入して嫌がらせの手紙を投函された場合などは、住居侵入罪が成立する可能性があります。

 

住居侵入罪は、正当な理由なく居住者の意思に反して他人の家や建物に無断で侵入したときに成立します。住居侵入罪が認められれば、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

業務妨害罪

嫌がらせの手紙は個人宛に送られることも多いですが、お店や会社をターゲットとして送られる場合もあります。

 

お店の同業者が評判を落とすために嫌がらせの貼り紙を店舗に貼ったり、取引先に会社を誹謗中傷するような内容の嫌がらせの手紙を送り付けたりするケースでは、業務妨害罪が成立する可能性があります。

 

業務妨害罪は、他人の業務を妨害する行為に対して適用されるもので、刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

 

ストーカー規制法違反

嫌がらせの手紙の内容や状況によってはストーカー規制法に違反する場合もあります。

 

「常に監視しているよ」「今日は●●に行っていたんだね」など、監視していることを告げたり、監視していることを暗に示したりする内容が嫌がらせの手紙に書かれている場合に成立する可能性があります。

 

ストーカー規制法は、つきまといなどの嫌がらせを繰り返すストーカー行為の被害を防ぐための法律で、ストーカー規制法に違反すれば、加害者は1年以下の懲役または100万円の罰金に処される可能性があります。

 

また、接近禁止命令が出された場合にそれに違反すれば6か月以下の懲役または50万以下の罰金で、違反してストーカー行為をした場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。

 

民事責任の損害賠償請求

ここまでは刑事上の法的責任について解説してきましたが、民事上の責任追及をすることも可能です。

 

嫌がらせの被害を受けた場合、不法行為によって生じた損害を賠償するよう求めることが認められています。ただし、裁判で損害賠償請求が認められるためには、不法行為の事実を証明することや、犯人であるという証拠を提示することが求められますので、事前に調査を依頼することが必要になります。

 

なお、嫌がらせの被害に対して損害賠償請求を行ったときの賠償金の相場は、数十万円から数百万円で高くても300万円程度と考えられています。ただ、数十万円から300万円というのは差がかなり大きいため、相場はあってないようなものと言えるでしょう。

 

損害賠償請求を成功させ、できるだけ高い賠償金を得るためには、被害の証拠をしっかりとそろえることや嫌がらせの陰湿さを証明できる証拠をそろえることが重要になります。自分の被害のケースではいくらくらいの賠償金を請求できるのかについては、弁護士に相談してみるといいかもしれません。

 

嫌がらせの手紙は立派な犯罪なのに警察は動かない!?

嫌がらせの手紙を受けた時に、警察に相談しようと考える方も多いかと思います。実際、嫌がらせの手紙は刑事上の責任追及ができる場合も多いので、警察に相談しようと考えるのは普通ですよね。

 

しかし、実際には嫌がらせの手紙や嫌がらせの貼り紙の被害では警察はなかなか動いてくれません。嫌がらせの犯人が誰かわかっていない状況であれば、なおさら対応してくれないでしょう。

 

警察は慢性的な人手不足なので、より凶悪な事件に人員を割かなければならないため、嫌がらせの被害には対応してくれないことがほとんどなのです。

 

そのため、嫌がらせの手紙の被害を解決するためには、犯人を特定して証拠を揃えることが必要なのです。そして、犯人の特定と証拠集めについては探偵の力を借りるのが一番効率的です。そして、証拠を揃えた状態で損害賠償請求などの法的措置を弁護士に依頼するのが良いでしょう。

 

嫌がらせの手紙の犯人を特定するために探偵が行える調査

嫌がらせの手紙や嫌がらせの貼り紙の被害を解決するためには、探偵に調査を依頼して犯人を特定してもらうのが一番の近道です。では探偵に依頼すると具体的にどのような調査を行ってくれるのでしょうか。

 

ここでは、探偵が行える調査について具体的に見ていきます。なお、嫌がらせの手紙の調査を依頼する探偵を選ぶ際は、ここでご紹介する調査方法を網羅していて、実績が豊富な探偵を選ぶのがお勧めです。

 

張り込み調査

嫌がらせ調査において、張り込み調査を行うことが多いです。嫌がらせの手紙を送る犯人は相当な悪意を持っていることが考えられるため、繰り返し嫌がらせを行う可能性が高いです。

 

そのため、自宅周辺や勤務先周辺に張り込んで何らかの手掛かりから犯人を絞り込んでいきます。

 

張り込み調査には暗闇でも画質の高い写真が撮れるプロ専用のカメラも携帯するため、嫌がらせの犯行現場に遭遇すれば決定的な証拠写真や動画を撮ることもできますし、犯人特定につなげることができます。

 

行動調査

行動調査はいわゆる尾行のことです。張り込み調査によって浮かび上がってきた怪しい人物の行動を調査し、嫌がらせの犯行現場の写真や動画を集めたり、犯行の動機を探ったり、住所や勤務先を調べたりします。

 

嫌がらせ問題は人間関係のもつれが根本にあるケースが非常に多いため、証拠を集めて損害賠償請求などの法的措置を取れば完全に解決するとは限りません。法的措置を取ることと同時に、嫌がらせをしている原因が恨みなのか、恋愛感情なのか、ただの愉快犯なのかを探ることで、本当の意味での解決を望めるようになります。

 

筆跡鑑定

上記の張り込み調査や行動調査は、手紙以外の嫌がらせの調査や不倫調査などの他の調査でも行う方法ですが、嫌がらせの手紙ならではの調査方法もあります。

 

その一つが筆跡鑑定です。嫌がらせの手紙や貼り紙が手書きで書かれているのであれば、筆跡鑑定をすることで犯人の特定に役立ちます。

 

ただし、筆跡鑑定は専門性の高い調査なので、すべての探偵事務所が行っているものではありません。嫌がらせの手紙の調査を依頼する際は、筆跡鑑定もしてくれるのかどうか、無料相談の際に確認しておくことをお勧めします。

 

指紋鑑定

嫌がらせの手紙の調査として、指紋鑑定も非常に有効です。筆跡鑑定は嫌がらせの手紙が手書きで書かれていないと効果を発揮できませんが、指紋鑑定であればパソコンで書かれた物であっても犯人特定につなげることができます。指紋は人によって異なる固有のものなので、指紋鑑定の結果は犯人を特定する上で確実な証拠として使えます。

 

指紋鑑定を正確に行うためには、送られてきた嫌がらせの手紙や張り紙をできるだけ最初に発見したときの状態のまま保管しておくことが重要です。

 

なお、指紋鑑定も筆跡鑑定と同様、専門背の高い調査となりますので、こちらもすべての探偵事務所が行っているとは限りません。嫌がらせの調査を依頼する際は、筆跡鑑定や指紋鑑定も行ってくれる探偵を探すと良いでしょう。

 

指紋鑑定は犯人を決定付ける上で効果抜群!

探偵が行ってくれる専門的な調査の一つとして指紋鑑定についてお伝えしましたが、嫌がらせの手紙の犯人を特定する上で指紋鑑定はとても効力があります。

 

指紋鑑定が犯人特定に効力がある理由

指紋はその模様が一人一人違っていて、世界中のどこを探しても一人として同じ指紋を持っている人物は存在せず、子供や孫にも遺伝しないという性質があります。また、指紋は生まれた時に模様が決まっていて、成長して指が大きくなっても模様自体は一生変わることはありません。

 

そのため、嫌がらせの手紙に残された指紋と、犯人と思われる人物の指紋を照合して一致すれば、犯人であることを断定することができるのです。

 

指紋鑑定をするうえでぶつかる可能性のある壁

指紋鑑定は嫌がらせの犯人を特定して問題を根本的に解決するうえでお勧めの調査方法ですが、指紋鑑定を行う上でネックになる可能性があることがあります。

 

それは、犯人の可能性がある人物の指紋を採取する工程です。犯人と疑わしき人物に「嫌がらせの手紙を送ったのがあなたかどうか調べたいので指紋を取らせてください」と言って素直に応じてもらえる可能性は低いです。むしろ、逆上されてさらなる嫌がらせをされる恐れもあります。

 

犯人の可能性がある人物の指紋を採取する方法として、「秘匿採取」という相手にバレないように指紋を取るという方法があります。

 

参考記事:指紋鑑定するなら必須!犯人の指紋を採取する方法とは

 

秘匿採取は相手に調査していることを怪しまれることなく指紋を取得できますが、素人がやろうとしても指紋をうまく採取できなかったり、相手にバレてしまったりする危険性がありますので、秘匿採取の工程から含めて調査を行ってくれる探偵を選ぶことが重要です。

 

まとめ

嫌がらせの手紙は直接的に害がないと思っていても、精神的なショックを受けることは避けられませんし、放っておいても解決することはありません。むしろ、罰を受けないことを良いことに、犯人がさらなる嫌がらせをする可能性もあります。

 

嫌がらせの被害を解決するためには、できるだけ早く犯人を特定するための調査を行い、損害賠償請求や謝罪を求めるなどの解決方法を検討していくことが大切です。そして、犯人特定のための調査や、法的措置を取るための証拠集めはプロの力を借りることで迅速な解決が期待できるようになります。

 

一人で抱え込まず、ぜひ専門家に頼ってみてくださいね。