怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

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コロナに伴う張り紙被害が増加中!「怪文書対策に証拠は絶対条件」

カテゴリ:怪文書

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う自粛や行動制限によるストレスや、停滞して悪化の一途を辿る経済の不安から人々の心が荒みはじめ、歪んだ見方や考え方が正義や人命尊重の仮面をかぶり、各地で人権侵害や嫌がらせという問題を引き起こし始めました。

その一つは怪文書で、実際には存在しない行政の担当課名で事実無根の感染者情報が出回ったり、営業中の店舗に嫌がらせの張り紙をするという事件も複数発生していると言います。

張り紙

ある日突然、自分の家や店に悪意のある張り紙をされたり嫌がらせの手紙が届いたら、どう対処すればいいのでしょうか?

手紙や張り紙などによる嫌がらせの場合は、まず最初に警察に被害届を出すのが普通ですが、被害届は被害を受けたことを警察知らせるだけの意味しかなく、必ずしもそれを基に捜査をして解決してくれるわけではありません。それでも被害届を出す目的は、のちのち告訴とか民事訴訟になってときに備えるためです。
では、警察にきちんと対応してもらい解決に取り組んでもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
さらに刑事告訴や民事訴訟で損害賠償請求をするためには、どんな証拠が必要か考えてみたいと思います。

 ⑴ 相手を特定することが必須条件

誰がやったわからない段階では警察もまず取り合ってくれません。
でも怪文書だけで行為者を特定することは不可能ですから、とりあえず遺留品、足跡、筆跡、遺留品などの物的証拠から割り出すしかありません。

さらに張り込みとか尾行などの本格的な調査も必要になってきますが、これらを一般の人がやることは難しいですし、相手を不必要に刺激して危険を伴う場合もあります。必要最小限の調査で確実な成果を得るためにも、自分で動かずに専門家にまかせましょう。

⑵ 警察に被害届を受理してもらうためには被害の証拠が必要

被害内容があいまいだと警察も被害届を受理してくれない場合がほとんどです。貼られた張り紙、届いた手紙はもちろん、壊された物や汚されたり傷つけられた箇所は現状保存して、写真も撮っておきましょう。
指紋採取や足跡鑑定の可能性もありますので、現場はできるだけそのままにしておき、捨てたり、片付けたり、直したりしないことです。

この辺りも専門家のアドバイスやサポートを受けて、万全の体制で臨んでください。

⑶ 刑事告訴をするために

警察に刑事告訴を受理してもらうためには、確実な証拠が必要です。
どうしても欠かせない証拠は次の二つの要件をクリアするものですが、これは一般人が対応するのはまず無理ですから、調査の専門家に任せてください。

「犯罪事実を特定する証拠」… 誰が、いつ、どのような違法行為をしたかという事実を証明できる証拠で、これがないと弁護士に頼んでも警察に受理してもらうのは難しいと言われていま
す。

「確実に有罪を証明できる証拠」… 誰が、いつ、刑法に触れるどのような行為をしたのかを証明できる証拠です。

 ⑷ 警察以外の相談先

被害届の提出や刑事告訴でも解決が難しい場合には、弁護士に依頼して示談交渉や調停、民事訴訟という方法がありますが、いずれにしても行為者を特定し、証拠を揃えなければ話を進めることはできません。

⑸ 刑事告訴、民事訴訟の注意点

行為者が特定できて、それなりの証拠を用意できれば刑事告訴や民事訴訟も可能になりますが、それが根本的な解決にはならず、相手との間に遺恨を残してのちのちに思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

刑事告訴や民事訴訟はそれを視野に入れているということで相手に事の重大さを認識させ、交渉材料として使う方が賢明で有効だと言われています。刑事告訴や民事訴訟は最後の切り札と考えましょう。

 

 ⑹ まとめ

このように怪文書の嫌がらせ対策には、行為者の特定と確たる証拠集めがどうしても必要になりますが、スプラッシュでは長年の経験と実績で、確実かつ有効な証拠をプロのスキルとテクニックで可能な限り集めます。

したがって示談交渉する場合でも刑事告訴や民事訴訟に発展してしまうような事態でも、十分通用し必ずお役に立てると自負しています。