「怪文書を送ったのはあなたでしょう!?」
全く身に覚えがないのに、犯人扱いされたらどうしたらいいのでしょうか。
単に否定するだけでは、相手もまわりの人も納得しない可能性があります。
最悪の場合、引っ越しや退職に追い込まれるかもしれません。
今回は怪文書の差出人というあらぬ疑いをかけられたとき、どのような行動を取るべきか紹介します。
今回の件は、あなたを孤立させるために誰かが仕組んだ罠かもしれません。
怪文書を受け取ったという人物と、過去にトラブルがありませんでしたか?
過去には妻が夫の気を引くために行ったという事例もありました。
まずは冷静に怪文書と筆跡や指紋の鑑定を提案しましょう。
問題解決を希望しないようなら、その人が「怪しい」かもしれません。
一般的に、怪文書の受取人は犯人候補から外れます。
ですが、怪文書は自作自演だったというケースも少なくないですので、一応頭に入れておきましょう。
もし相手側から怪文書の犯人探しに協力を求められたら、対応しましょう。
濡れ衣を着せられると嫌な気持ちになりますが、これ以上おおごとになるのは避けたいですよね。
筆跡鑑定には直筆のメモ紙など鑑定資料が必要ですので、求められたら提出します。
他にも何か知っている情報(思い当たる人物など)があれば共有します。
犯人ではないことを証明する、良い機会です。
「この人が怪文書を送りつけてきた!」
と会社や地域に噂を広がっている場合、精神的苦痛は計り知れません。
確証がない決めつけであっても、まわりの人から白い目で見られるでしょう。
うつ状態になり、仕事や学校に行けなくなったり、家族にも悪影響を及ぼすかもしれません。
不安感・不信感が強いなら、名誉毀損罪に当たらないか専門家に相談するのも一つの手です。
刑法230条で、名誉毀損は以下のように定義されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
名誉毀損で訴えたいと思うなら弁護士に相談してみましょう。
怪文書の犯人でないのに、犯人とされるのはつらいですよね。
まず考えたいのは、「自作自演していないか?」です。
筆跡鑑定を提案したり、犯人探しに協力したりすることであなたの疑いが晴れるでしょう。
もし、名誉毀損や誹謗中傷によって精神的・社会的にダメージを受けたら、当社スプラッシュジャパンにご相談ください。
「怪文書対策コンサルティング」では証拠を集め、犯人を特定し、問題の解決へと導きます。