怪文書でお困りの方、犯人を特定されたい方向けの対策方法をお教えします

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【怪文書の犯人と言われたら?】自作自演ではないか確認を

カテゴリ:ねつ造 嫌がらせ 怪文書 誹謗中傷

「怪文書を送ったのはあなたでしょう!?」

全く身に覚えがないのに、犯人扱いされたらどうしたらいいのでしょうか。

単に否定するだけでは、相手もまわりの人も納得しない可能性があります。

最悪の場合、引っ越しや退職に追い込まれるかもしれません。

今回は怪文書の差出人というあらぬ疑いをかけられたとき、どのような行動を取るべきか紹介します。

筆跡鑑定を提案する

今回の件は、あなたを孤立させるために誰かが仕組んだ罠かもしれません。

怪文書を受け取ったという人物と、過去にトラブルがありませんでしたか?

過去には妻が夫の気を引くために行ったという事例もありました。

まずは冷静に怪文書と筆跡や指紋の鑑定を提案しましょう。

問題解決を希望しないようなら、その人が「怪しい」かもしれません。

一般的に、怪文書の受取人は犯人候補から外れます。

ですが、怪文書は自作自演だったというケースも少なくないですので、一応頭に入れておきましょう。

調査に協力する

もし相手側から怪文書の犯人探しに協力を求められたら、対応しましょう。

濡れ衣を着せられると嫌な気持ちになりますが、これ以上おおごとになるのは避けたいですよね。

筆跡鑑定には直筆のメモ紙など鑑定資料が必要ですので、求められたら提出します。

他にも何か知っている情報(思い当たる人物など)があれば共有します。

犯人ではないことを証明する、良い機会です。

弁護士に相談する

「この人が怪文書を送りつけてきた!」

と会社や地域に噂を広がっている場合、精神的苦痛は計り知れません。

確証がない決めつけであっても、まわりの人から白い目で見られるでしょう。

うつ状態になり、仕事や学校に行けなくなったり、家族にも悪影響を及ぼすかもしれません。

不安感・不信感が強いなら、名誉毀損罪に当たらないか専門家に相談するのも一つの手です。

刑法230条で、名誉毀損は以下のように定義されています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

名誉毀損で訴えたいと思うなら弁護士に相談してみましょう。

まとめ

怪文書の犯人でないのに、犯人とされるのはつらいですよね。

まず考えたいのは、「自作自演していないか?」です。

筆跡鑑定を提案したり、犯人探しに協力したりすることであなたの疑いが晴れるでしょう。

もし、名誉毀損や誹謗中傷によって精神的・社会的にダメージを受けたら、当社スプラッシュジャパンにご相談ください。

「怪文書対策コンサルティング」では証拠を集め、犯人を特定し、問題の解決へと導きます。