突然、家に嫌がらせの手紙が届いたらびっくりしてしまいますし、ショックですよね。また、経営しているお店に嫌がらせの手紙が貼られていたら営業にも支障が出てしまうでしょう。
今回は、そんな嫌がらせの手紙を送られてしまった場合にどこに相談すればいいのか、また、安全かつスピーディーに解決するための適切な対処法について解説していきます。
思いもかけず嫌がらせの手紙を受け取るとパニックになってしまうと思いますが、焦らず冷静に対処してください。
嫌がらせの手紙が送られてくる被害のケースとしては以下のようなものがあります。心当たりがないかどうか、思い出してみてください。
犯人特定の手掛かりになるかもしれません。
別れた恋人や別れた元夫や元妻が、思いを断ち切れずにストーカーになり、嫌がらせの手紙を送り付けてくる場合があります。
まったく見ず知らずの人から一方的に好意を持たれ、拒否したり別の恋人がいることを知られたりした場合も嫌がらせの手紙を送る事例があります。
職場の人間関係のトラブルがきっかけで嫌がらせの手紙を送ってきたり、会社の出世争いで妬まれた結果、嫌がらせを受けたりすることもあります。
会社の個人情報を入手してあなたの住所を手に入れている可能性がありますので、手紙だけでなく、家の固定電話に嫌がらせの電話を受ける被害もあるかもしれません。
ご近所同士の騒音などのトラブルがきっかけで、嫌がらせの手紙を送ったりマンションの掲示板に嫌がらせの紙を貼りだしたりすることもあります。
この場合は、すでにトラブルになってから嫌がらせを受けることが多いので、送ってきた犯人を想定するのは簡単かもしれません。
お店に嫌がらせの紙を貼られるようなケースでは、同業者があなたの店の営業妨害をする目的で行っていることが考えられます。
お店に嫌がらせの紙を送り付けたり、店の店頭に紙を貼られたりするだけでも迷惑ですが、近所中にお店の評判を下げるような内容の紙を配られたり、取引先にまで手紙を送るという悪質なケースもあるので注意が必要です。
嫌がらせの手紙を送った犯人を訴えて罪に問うことができます。
では、具体的にどのような罪に問うことができるのでしょうか。
つきまといやストーカー行為もされていてそれに加えて嫌がらせの手紙まで受けている場合は、ストーカー規制法違反として訴えることができます。
また、手紙の内容も「常に見ているぞ」などのようにつきまといを匂わせる内容でもストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
ストーカー規制法に違反していると判断されれば、1年以下の懲役または100万円の罰金が科される可能性があります。
家の敷地内に入って玄関に手紙を貼り付けたり、マンション内に無断で入って部屋の玄関ポストに手紙をいれたりした場合は住居侵入罪にあたる可能性があります。
そうなった場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。
嫌がらせの手紙を家の壁に貼られたり、マンションの掲示板に貼られて不特定多数の人の目に触れるような嫌がらせをされたりした場合は、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪の刑罰は、3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金です。
脅迫罪は、手紙の内容によって判断されます。
手紙に「殺す」「家を燃やす」「子供を誘拐する」などと書かれていた場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
お店に嫌がらせの手紙を貼られたり、取引先に嘘の内容の手紙を送られたりした場合は、業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害の罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
嫌がらせの手紙を受けた場合、刑事責任だけでなく、民事責任を問うことができます。
嫌がらせの被害者は加害者に対して、損害賠償請求をすることができるため、探偵や弁護士に相談するときの費用の心配をされている方も、損害賠償請求を視野に入れれば安心して相談できるでしょう。
ただ、損害賠償請求をするためには不法行為があったという事実を証明できるものや犯人を特定する証拠などが必要になります。
嫌がらせの手紙に対してはさまざまな罪が科される可能性がありますが、罪に問う、または損害賠償請求をするためには犯人を特定し、その証拠を確保することが重要になってきます。
犯人特定と証拠集めはどのように進めていけばいいのでしょうか。
1つは自力で調査するという方法があります。
しかし、自分で調査するのはあまりお勧めできません。
嫌がらせの手紙を送ってくるような人は、あなたのことを監視している可能性があり、調査していることが相手にバレて余計に犯人を特定しにくくなってしまうでしょう。
さらに、犯人に特定できたことがバレてしまうと、直接攻撃してくる可能性もあります。
効率も悪く、危険性も高いことから自分で調査するのは控えたほうがいいですね。
証拠集めのプロである探偵に依頼するのが最も効率的でスピーディーに解決してくれる方法です。
張り込みや尾行は素人がやってもすぐにバレてしまいますが、プロである探偵であれば、近所の人や犯人にも怪しまれることなく調査することが可能です。
当事務所スプラッシュジャパンでも嫌がらせの手紙の犯人調査は数多く請け負ってきているので、安心してお任せください。良心的な価格でスピーディーに解決します。
できるだけ早く嫌がらせ問題を解決するためには、適切な対処法を取ることが大切です。
具体的にはどのように対処していけばいいのでしょうか。
嫌がらせの手紙を受け取ってすぐの時は、気味が悪いしショックな内容であることから捨ててしまいたくなるかもしれません。
しかし、筆跡鑑定や指紋鑑定に使える可能性があるので、絶対に捨てずに保管しておきましょう。
人間は本能的に、嫌な記憶ほどすぐに消し去ろうとします。
そのため、嫌がらせの手紙を受けたときの状況やそのときの様子など、段々と薄れてきてしまいますので、そのときの状況やいつもと違ったことなど、気づいたことはしっかりとメモに残しておくといいですね。
犯人はあなたやあなたの家族を監視している可能性があります。
小さいお子さんがいる場合などは特に危険ですので、監視されていると思って行動するのが賢明でしょう。
不安な気持ちから、友人や知人に相談したくなるかもしれませんが、危険ですので嫌がらせの手紙のことは誰にも言わないようにしてください。
信用している友人が犯人の可能性もゼロではありませんし、そこから話が広がって犯人の耳に入る可能性もあるからです。
犯人にこちらの計画などがバレたり予想されたりすると調査がしにくくなってしまうので、家族の中だけでとどめておいてください。
嫌がらせの相談をするときは、友人ではなく、信頼できる専門家に相談しましょう。
特に、探偵であれば犯人特定や証拠をおさえてくれることはもちろんですが、あなたの気持ちに寄り添って話を聞いてくれたりアドバイスをしてくれたりします。
もちろん、スプラッシュジャパンでも相談者様の心のケアを大切にしながらしっかりと調査していきますので、おひとりで悩まずまずは相談しにいらしてください。
嫌がらせの手紙を受け取ったら、以下の3つの機関に相談しましょう。
すでにご紹介していますが、探偵は証拠集めのプロです。
費用はかかってしまいますが、スピーディーに調査を開始してくれますし、証拠も取ってくれますので依頼する価値は十分にあると思います。
また、探偵に取ってもらった証拠をもとに民事訴訟で損害賠償請求を行い、探偵への依頼料を含めた金額で請求すれば、費用の懸念もなくなります。
脅迫めいた内容の手紙の場合や、身の危険を感じるような場合は、すぐに警察に相談しましょう。
緊急性や悪質性が高いと判断されれば警察もすぐに動いてくれる可能性があります。
参考記事:怪文書の被害に遭ったら|被害届の出し方と警察に動いてもらうコツ
損害賠償請求をすることを視野に入れている場合は弁護士に相談しておくことも大切です。
また、刑事告訴できる証拠が揃っているか、損害賠償請求できる証拠の内容なのかも判断してくれますし、そろえるべき証拠のアドバイスもくれるでしょう。
なお、探偵は弁護士と協力してトラブルを解決することもありますので、相談したい弁護士が決まっていないときは、探偵に依頼する際、弁護士についても聞いてみるといいですよ。
相談する先として警察についても触れましたが、残念ながら、警察が嫌がらせの手紙の事件で動いてくれる可能性は低いのが現状です。
よほど緊急性が高い、事件性があると判断されるような内容であれば警察も動いてくれますが、多くの場合は被害届を受理してそのまま終わりというケースが多いです。
参考記事:怪文書や嫌がらせ被害で警察は動いてくれる?警察以外の有効な相談先
嫌がらせの手紙を受けてしまうと、人間不信になってしまうこともあるし、毎日を不安に過ごさなければならなくなりますよね。
できるだけ早く通常の生活に戻り、安心して毎日を過ごすためには一刻も早く嫌がらせを解決することが大切です。
警察は事件性が高いと判断しないと動いてくれませんが、探偵であれば、依頼すればすぐに調査を開始してくれます。
当事務所も心のケアを行いながらトラブル解決に向けてスピーディーに対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。