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嫌がらせの手紙が送られたり、嫌がらせの紙が家の壁やお店の壁などに貼られたりしたら、警察はその犯人を逮捕してくれるのでしょうか。
また、逮捕してくれるとしたらどのような罪で訴えることができるのでしょうか。
今回は、嫌がらせの手紙を送ることはどのような罪に問われるのか、また、逮捕されたら犯人はどうなるのか、そして、犯人逮捕に必要な証拠について解説していきます。
まずは、嫌がらせの手紙にはどのようなパターンがあるのか見ていきます。
以下のような嫌がらせを受けているのであれば、すぐに警察や探偵など専門機関に相談するといいですね。
参考記事:嫌がらせの手紙が届いた!おススメの相談先と適切な対処法まとめ
つきまといなどを繰り返すストーカーから嫌がらせの手紙が送られてくることは多いです。
ストーカーになりやすいのは、別れた元夫や元恋人が多いですが、あなたに一目ぼれした面識のない人のケースもあります。
自分の好意を受け取ってくれない、拒否されたと感じると嫌がらせ行為をしてくるようになります。
参考記事:ストーカーから嫌がらせを受けたら|相談先と被害を認めてもらうコツ
お店に嫌がらせの手紙を送られたり、店の玄関に誹謗中傷の紙を貼られたりした場合は、同業者からの嫌がらせである可能性が高いです。
また、直接店に嫌がらせの手紙を送られるだけではなく、取引先などに誹謗中傷の紙が送られることもあります。
ご近所トラブルが嫌がらせに発展するケースはかなり多いです。
最初は小さなトラブルだったとしてもエスカレートしていくと、嫌がらせの手紙を送られたり、マンションの掲示板に誹謗中傷の紙を貼られたり、玄関ポストにゴミを入れられたりという嫌がらせをされることもあります。
参考記事:ご近所・隣人からの嫌がらせの手紙でお困りの方|適切な相談先と対処法
会社の同僚や上司から嫌がらせの手紙が送られることもあります。大半は出世が絡んだ妬みや、男女関係のもつれから嫌がらせをされることが多いようです。
さらに、習い事の関係の人から嫌がらせをされる被害も報告されています。
新型コロナウイルスが蔓延したことによって、感染対策に非協力的だと判断されるような人に対して嫌がらせをする、いわゆる「コロナ自粛警察」という存在が増えてきています。
コロナ自粛警察は曲がった正義感から、他人の家に嫌がらせの紙を張り付けたり、営業している飲食店に対して誹謗中傷の紙を貼ったりし、最近特に問題になってきています。
参考記事:コロナ禍での自粛警察による嫌がらせ|自粛警察の心理と嫌がらせの相談先
嫌がらせの手紙を送った犯人を逮捕するとなると、どのような罪で逮捕できる可能性があるのでしょうか。
主に訴えられる可能性がある法的責任としては
・名誉棄損罪
・侮辱罪
・業務妨害罪
・脅迫罪
・ストーカー規制法違反
が考えられます。
どの罪で訴えることができるのかは、送られた嫌がらせの手紙の内容や嫌がらせの状況によって異なってきますので、警察や弁護士、探偵など法律に詳しい専門家に相談するといいですね。
罪の詳細については、こちらの【嫌がらせの手紙を送った犯人をどんな罪に問える?】で解説しております。
嫌がらせの手紙を送ってきた犯人を逮捕してもらうためには、すぐに適切な対処を取るべきです。
送られてきた手紙の現物を保管しておきましょう。
封筒に入っている場合は封筒も同様に保管します。
また、念のためにコピーを取っておくことも大切です。
嫌がらせを受けたらできるだけ早く警察に相談し、被害届を提出しましょう。
被害の状況をできるだけ詳しく、そして正確に伝える必要があるので、日を置かずにすぐに相談に行くことが重要です。
被害届を出す際、被害の深刻性や緊急性、悪質性を訴えられれば警察も積極的に動いてくれるでしょう。
参考記事:怪文書の被害に遭ったら|被害届の出し方と警察に動いてもらうコツ
嫌がらせの手紙の被害状況によっては、なかなか警察が動いてくれないこともあります。
そんなときは、探偵に調査を依頼し、犯人逮捕に向けて証拠を掴んでもらうことをお勧めします。
警察も、犯人がわかっていてその証拠もあるとなれば、逮捕に向けて動きやすくなります。
さらに、万が一警察が対応してくれなかったとしても、証拠があれば個人的に民事で訴えることも可能ですので、証拠を掴むことはとても重要だと言えます。
嫌がらせをした犯人が逮捕された場合、どのような流れになるのでしょうか。簡単に流れを見ていきます。
警察に取り調べを受ける
(取り調べは48時間以内と決められています。)
↓
釈放もしくは検察官に送検される
↓
検察官による取り調べ
(検察官による取り調べは24時間以内とされていて、起訴するのか釈放するのかをここで決定します。)
↓
起訴OR釈放OR勾留で身柄拘束
(裁判所が勾留を認めると最大で20日間身柄が拘束されることになります。)
↓
起訴した場合刑事裁判
(刑事裁判によって、無罪か有罪かが判断されます。)
以上が、嫌がらせの犯人が逮捕された場合の主な流れとなります。
警察に逮捕された場合の流れについて説明しましたが、実際のところ、警察は嫌がらせの手紙の被害ではなかなか逮捕にまで踏み切ってくれないのが現状です。
逮捕するということは、警察からすれば冤罪になる可能性を少なからずはらむので、確実に犯人であるという証拠が無ければ積極的に逮捕という対応を取ってくれないのです。
そこで、警察に逮捕してもらい、法的責任を追及するために必要な証拠についてお伝えしていきます。
犯人を逮捕するためには、犯人が行った行為が刑法に触れるような内容であることを示さなければいけません。
犯行現場に残されたものや嫌がらせの手紙の原本はしっかりと保管しておきましょう。また、できるだけ被害に遭った時と同じ状態を保存しておくのがいいですね。
嫌がらせの手紙以外にも、壊されたものがないか、家の前にばらまかれたゴミなどはないか確認し、被害に遭ったそのままの状態で警察に相談するか、被害直後の写真を撮っておきましょう。
犯人を特定できる証拠があれば、警察は逮捕に踏み切りやすくなりますので、絶対に手に入れるべきでしょう。
犯人の特定ができる証拠としては
・犯人の遺留品
・指紋や筆跡鑑定の結果
・犯行現場の写真
などです。
これらは、素人が集めるのはかなり厳しいかと思いますので、調査のプロである探偵に依頼して証拠を取ってもらうのが安全で確実です。
なお、弊社では、遠隔からでも監視することができるオンライン監視調査を導入しております。オンライン監視調査であれば、ご自身がその場にいなくても犯人の様子を監視することができるのでこれまでのような労力をかけずに証拠を掴むことができます。
詳しくは【オンライン監視調査サイト】をご覧ください。
嫌がらせの手紙の犯人を特定し、逮捕してもらい法的責任を問うのであれば、犯人であるという証拠は必要不可欠です。
警察を動かす材料となるのが証拠ですので、信頼できる探偵に調査を依頼してみてください。
信頼できる探偵の選び方については、こちらの【嫌がらせを探偵に依頼する際の選び方のポイントと探偵に依頼すべき理由】で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。